第12回目の特区認定申請の受付、9月20日から29日まで
学校設置会社も20事業体に
内閣府は、構造改革特別区域計画の第12回認定申請の受付けを9月20日(水曜日)から29日(金曜日)まで行います。特区において認定申請を行うことができるのは、地方公共団体に限られています。
特区では、規制の特例措置がメニュー化せれており、この特例措置を活用した事業を申請・認定されることによって行うことができます。
教育分野では、「構造改革特別区域研究開発学校設置事業」(教育課程によらない独自の教育課程の実験的な編成)、「学校設置会社による学校設置事業」(“株式会社”による学校設置)−などが規制の特例措置としてメニュー化されています。
「構造改革特別区域研究開発学校設置事業」では、認定を受けた76件(第1回〜第10回合計)のうち約8割が英語(英会話)を小学校の教育課程に取り込む内容となっています。
「学校設置会社による学校設置事業」では、学校の設立を認められた学校設置会社20事業体により、現在、中学、高校、大学・大学院、大学院大学22校が開校しています。
特区申請は、内閣府
構造改革特区担当室
( 東京都港区虎ノ門1−23−7虎ノ門第23森ビル6階、電話03−5521−6615)まで。
構造改革特別区域計画の第12回認定申請の概要はこちら
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/060828/060828nintei.html
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