第13回目の特区認定申請の受付、1月17日から26日まで
校地・校舎自己所有の不要は、来年度から全国展開
内閣府は、構造改革特別区域計画の第13回認定申請の受付けを2007年1月17日(水曜日)から26日(金曜日)まで行います。特区において認定申請を行うことができるのは、地方公共団体に限られています。
特区では、規制の特例措置がメニュー化せれており、この特例措置を活用した事業を申請・認定されることによって行うことができます。
教育分野では、「構造改革特別区域研究開発学校設置事業」(教育課程によらない独自の教育課程の実験的な編成)、「学校設置会社による学校設置事業」(“株式会社”による学校設置)−などが規制の特例措置としてメニュー化されています。
また、2007年4月までに全国展開される規制の特例措置があります。学校設置関連では、(1)「820(801−2)校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置事業」、(2)「821(801−1)校地・校舎の自己所有を要しない大学等設置事業」の2つの特例措置が全国展開される予定です。
特区申請の申請ならびに問合せは、内閣府構造改革特区担当室( 東京都港区虎ノ門1−23−7虎ノ門第23森ビル6階、電話03−5521−6615)まで。
構造改革特別区域計画の第13回認定申請の概要はこちら
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/061211/061211nintei.html
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