専門委員会規則


Rule

第1条(目的)

この規則は、新しい学校の会規約(以下、「規約」という。)第40条第3項に基づき、専門委員会の任務、構成及び運営方針等について定めることを目的とする。

第2条(設置)

新しい学校の会(以下、「本会」という。)に、理事会が定める専門委員会を置く。

第3条(任務)

専門委員会は、理事会が決定する当該専門委員会の目的及びスケジュールに基づいて調 査・研究を行い、その成果を理事会に報告するものとする。

第4条(組織)

1 専門委員会に、本条各号に掲げる役職を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 委員(委員長を除く) 2名以上
(3) 幹事会社 1社
2 前項第1号の委員長は、正会員の役員若しくは従業員又は正会員が設置する学校の教職 員でなければならない。

第5条(任期)

委員長、委員及び幹事会社の任期は、原則として一年間とする。ただし、理事会が特定の専門委員会の委員長、委員及び幹事会社の任期について別に定める場合はこの限りではない。

第6条(委員長)

1 委員長は、理事会において委嘱する。
2 委員長は、専門委員会を代表し、その職務を統括する。

第7条(委員)

1 委員は、理事会において委嘱する。
2 委員は、委員長を補佐し、専門委員会の職務を執行する。

第8条(幹事会社)

1 専門委員会に、その事務(事務局への通知・報告、報告書のとりまとめ等をいう)を行うため、幹事会社を置く。
2 幹事会社は、委員長が所属する会社をもってこれに充てる。

第9条(招集)

1 専門委員会は、委員長が招集する。
2 前項の招集をするにあたっては、委員長は、その旨を事前に事務局に通知するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りではない。
3 事務局は、前項の通知を受け取った後、その旨を理事に速やかに通知するものとする。

第10条(決議)

専門委員会において決議を行う場合は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

第11条(結果の報告)

1 委員長は、専門委員会を開催した都度、その結果を事務局に報告するものとする。
2 事務局は、前項の報告を受け取った後、その内容を理事に速やかに通知するものとする。

第12条(内規等)

専門委員会は、規約及びこの規則に抵触しない限り、その運営について内規を定め又は申 し合わせを行うことができる。

第13条(改廃)

この規則の改廃は、理事会にて行う。
附則
この規則は、2005年12月20日より施行する。
一部改正 2011年6月14日
以上