新しい学校の会 規約


Terms

第一章 総則


第1条(名称)

この団体は、新しい学校会(以下、「本会」という)と称し、英語では、Japan Association of Education Management Organizations(略称 JAEMO)と称する。

第2条(住所)

本会は、主たる事務所を東京都に置く。

第3条(目的)

本会は、学校法人、学校設置を構想・計画している法人・個人が、会員相互の協力によって、次世代を担う人材を育成するための学校教育、研究及び学校経営の在り方を探求かつ実践し、学校設置法人(以下、「会員」という)全般の発展を図り、もって地域社会・地域産業の活性化及び我が国の国際競争力の維持・向上に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、本条各号の事業を行う。
(1) 会員が行う学校教育、研究及び学校経営に関する相互援助及び情報交換
(2) 会員が行う学校教育、研究及び学校経営に関する条件整備の検討及び提言
(3) 会員が行う学校教育、研究及び学校経営に関する一般への広報
(4) 会員に係る関係諸機関(地方公共団体、中央官庁、各教育機関、経済団体、第三者評価機関等)との協力に関する事項
(5) その他、本会が必要と認める事項

第二章 会員


第5条(種類)

本会の会員は、本条各号に定める二種とする。
(1) 正会員 本会の目的に賛同する者のうち、以下の一に該当する者イ 別表1に掲げる者
理事会の提案に基づき、総会の決議により入会を認められた者
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、理事会の承認により入会を認められ、事業を賛助する者

第6条(入会)

1 会員(正会員及び賛助会員をいう。)として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、理事長に申し込まなければならない(前条第1号イに定める正会員を除く)。
2 理事会は、正会員の申込について、入会希望者が適格性を有するか否かを確認のうえ、その入会の是非を総会に提案しなければならない。
3 正会員の入会は、前項の提案に基づき、総会の承認を受けなければならない。
4 賛助会員の入会は、理事会の承認を受けなければならない。

第7条(正会員の代表者)

1 正会員は、その代表者1名を定めて、本会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 前項の代表者は、正会員の役員若しくは従業員又は正会員が設置する学校の教職員でなければならない。
3 本会の総会には、第1項の代表者が出席しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、代表者が総会に出席できないときは、当該正会員の役員若しくは従業員又は当該正会員が設置する学校の教職員を代理として出席させることができる。この場合は、書面により代理出席を委任することを届け出なければならない。

第8条(賛助会員への準用)

前条第1項の規定は、賛助会員に準用する。

第9条(正会員資格の喪失)

1 正会員が私的若しくは法的整理を行ったとき、正会員の設置する学校が閉鎖され若しくはその設置認可が取り消されたとき、又は正会員が学校経営を中止したときは、正会員は、その資格を失う。
2 前項の規定は、正会員の資格を失った者が賛助会員となることを妨げない。

第10条(退会)

会員は、理事会が別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意に退会することができる。

第11条(懲戒)

1 会員が本会の目的に反する行為をしたとき、又は本会の名誉を著しく損なったときは、 理事会の提案に基づく総会の決議により、懲戒をすることができる。
2 懲戒は、戒告、会員資格停止及び除名の三種とする。
3 除名の決議は、出席会員の議決権の3分の2以上の多数によらなければならない。

第12条(入会金及び年会費)

1 会員は、入会にあたって入会金を納めなければならない。
2 会員は、年会費を納めなければならない。年会費を滞納した会員は、理事会において、退会したものとみなすことができる。
3 入会金及び年会費に関する細則は、理事会が定める。

第三章 役員


第13条(役員の構成)

本会に本条各号の役員を置く。
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長 1名以上
(3) 理事 4名以上(理事長、副理事長を含む。)
(4) 監事 1名以上

第14条(理事)

1 理事は、総会において選任する。
2 理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び総会又は理事会の決議に基づき、本会の業務を執行する。

第15条(理事長)

1 理事長は、理事がこれを互選する。
2 理事長は、本会を代表し、その業務を総理する。

第16条(副理事長)

1 副理事長は、理事長が理事の中から指名し、理事会の承認を受ける。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

第17条(監事)

1 監事は、総会において選任する。
2 監事は、本会の業務及び経理を監査し、その結果を理事会及び総会に報告する。
3 監事は、理事を兼ねてはならない。

第18条(任期)

1 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 欠員補充のため又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

第19条(欠員補充)

役員が欠けたときは、臨時総会又は次期通常総会において選任し、これを補充しなければならない。

第20条(解任)

1 役員が本項各号の一に該当する場合には、総会の決議により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、決議の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

第四章 会議


第21条(種別)

1 本会の会議は、総会及び理事会、評議員会の三種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。
第一節 総会

第22条(構成)

総会は、正会員をもって構成する。

第23条(決議事項)

総会は、本条各号に定める事項について決議する。
(1) 規約の変更
(2) 解散
(3) 会員の懲戒
(4) 事業予算及び決算の承認
(5) 監査報告の承認
(6) 役員の選任又は解任
(7) 正会員の入会の承認
(8) 解散時における残余財産の分配
(9) その他、本会の運営に関する重要事項

第24条(開催)

1 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、本項各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2) 正会員総数の3分の1以上の正会員から会議の目的を記載した書面(電磁的方法を含む。以下同じ。)により招集の請求があったとき

第25条(招集)

1 総会は、理事長がこれを招集する。
2 理事長は、前条第2項各号の規定に基づく請求があったときは、臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所及び審議事項を記載した書面により、会員に対し通知しなければならない。

第26条(議長)

1 総会の議長は、理事長をもってこれに充てる。
2 議長は、総会の秩序を維持し、その議事を整理する。

第27条(定足数)

総会は、正会員の過半数の出席がなければ、議事を開き決議することができない。

第28条(決議)

総会の議事は、本規約に特別の定めのある場合を除き、出席した正会員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第29条(議決権)

1 正会員は、総会において各1個の議決権を有する。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面により議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
3 前項の規定により議決権を行使した正会員は、前2条及び次条第2項第2号の規定の 適用については、出席したものとみなす。
4 総会の決議について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の決議に加わることができない。
5 前項の規定により決議に参加することができない正会員の数は、前2条の正会員の数に算入しない。
6 賛助会員の代表者は、総会に出席し、議長の許可を得て発言することができる。ただし、議決権は有しない。

第30条(総会議事録)

1 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、本項各号に定める事項を記載しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席正会員数並びに出席賛助会員数(書面又は代理人による議決権の行使がある場合には、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の概要及び決議の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
3 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
第二節 理事会

第31条(理事会の構成)

理事会は、理事をもって構成する。

第32条(理事会の決議事項)

理事会は、本条各号に定める事項を決議する。
(1) 総会に提案すべき事項
(2) 賛助会員の入会の承認
(3) 事務局長の任免及び事務局の委託に関する事項
(4) 資産の管理及び運用
(5) 専門委員会、分科会の設置
(6) 入会金及び年会費に関する細則
(7) 臨時総会召集の請求
(8) その他、本会の事業を実施するために必要と認められる事項

第33条(理事会の開催)

理事会は、本条各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の1以上にあたる理事から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき

第34条(理事会の招集)

1 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定に基づく請求があったときは、理事会を招集しなければならない。

第35条(理事会の議長)

理事会の議長は、理事長をもってこれに充てる。

第36条(理事会の定足数)

理事会は、理事の過半数の出席がなければ、議事を開き決議することができない。

第37条(理事会の決議方法)

理事会の議事は、本規約に特別の定めのある場合を除き、出席理事の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第38条(理事の議決権)

1 各理事の議決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面により議決権を行使することができる。
3 前項の規定により議決権を行使した理事は、前2条の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の決議に加わることができない。
5 前項の規定により決議に参加することができない理事の数は、前2条の理事の数に算入しない。

第三節 評議員会

第39条〔評議員の選任〕

① 理事会は、3名以上の評議員を任命し、当該評議員によって評議員会が構成される。
② 評議員は、原則として当連盟の発展に貢献しうる学識・見識・経験を有す者とする。
③ 特定の評議員とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、評議員現在数の3分の1を超えてはならない。
④ 評議員は、役員を兼ねることはできない。
⑤ 評議員には、第18条〔任期〕および第20条〔解任〕の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

第40条〔評議員の職務〕

① 評議員は、評議員会を組織し、本規程に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し必要と認められる事項について助言する。
② 次の各号に関する事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
(1) 事業計画および収支予算
(2) 事業報告および収支決算
(3) 基本財産
(4) 長期借入金
(5) 新たな義務の負担および権利の放棄(ただし、第1号、第3号および前号に定めるものを除く)
(6) その他、業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
③ 理事は、評議員会に出席して意見を述べることができる。

第41条〔評議員会の開催〕

評議員会は、原則として年に2回開催するほか、臨時に開催する。ただし、理事長が必要と認めた場合、または評議員現在数の3分の1以上から付議すべき事項を示して評議員会の開催を請求されたときは、その請求があった日から21日以内に臨時評議員会を開催しなければならない。

第42条〔評議員会の招集・議長〕

① 評議員会は、理事長が招集し、評議員会の議長は、評議員の互選によって定める。
② 評議員会を招集するには、評議員に対し、付議すべき事項ならびに日時および場所を示して、開催の日の14日前までに書面をもって通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、各評議員の同意を得て、この期間を短縮することができる。

第43条〔定足数等〕

① 評議員会は、評議員現在数の過半数の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
② 評議員会の議事は、本規程に別段の定めがある場合を除くほか、出席評議員の過半 数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
③ 監事および各専門委員会の委員長は、評議員会に出席して意見を述べることができる。

第44条〔評議員の議決権〕

① 各評議員は、評議員会における一議決権を有する。
② 出席評議員のみが議決権を行使することができ、議決権代理行使によるか又は書簡による投票は認められないものとする。

第45条〔議事録〕

評議員会の議事については、議事録を作成し、議長および出席評議員の1名以上が署名押印の上、これを保存する。

第五章 分科会及び専門委員会


第46条(分科会及び専門委員会の設置)

理事会は、本会の事業の遂行にあたり、特定の分野・領域に関わる活動を行うため、理事会の下に、当該分野・領域に関わる関係の会員で構成する分科会を置くことができる。また、理事会は、本会の事業の遂行に必要な専門的な調査研究を行うため、理事会の下に専門委員会を置くことができる。

第47条(分科会及び専門委員会の任務・構成・運営方針等)

1 分科会及び専門委員会は、審議及び調査事項の性格に応じて、適宜、第三者の参加を求めることができる。
2 分科会及び専門委員会による活動の結果は、理事会に報告しなければならない。
3 各分科会及び各専門委員会の任務、構成及び運営方針等については、理事会が別に定める。

第六章 事務局


第48条(事務局長及び事務局)

1 本会に、本会の事務を処理するため、事務局長及び事務局を置く。
2 事務局長の任免及び事務局の委託は、理事会が行う。
3 事務局長は、理事長の指示に基づき、事務局を統括する。

第七章 会計


第49条(資産)

本会の資産は、本条各号よりなる。
(1) 基本財産
(2) 入会金及び年会費
(3) その他の収入

第50条(資産の管理及び運用)

本会の資産の管理及び運用は、理事会の議を経て理事長が行う。

第51条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

第52条(予算及び決算)

1 理事長は、毎年3月末日までに翌年度の事業予算案を作成し、理事会の議を経て総会の承認を求めなければならない。
2 理事長は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に決算書を作成し、理事会の議を経、監事の意見を添えて総会の承認を求めなければならない。

第八章 規約の変更及び解散


第53条(規約の変更)

1 本規約は、総会の決議によって変更することができる。
2 前項の決議は、正会員の3分の2以上の多数をもってしなければならない。

第54条(解散)

1 本会は、総会の決議によって解散することができる。
2 前項の決議は、正会員の4分の3以上の多数をもってしなければならない。

第九章 細則


第55条(細則の制定)

本規約の施行について必要な細則は、理事会の議を経て、理事長が定める。

会費等細則

(2005年10月27日理事会決定)

第1条(目的)

この会費等細則(以下、「本細則」という)は、学校設置会社連盟規約第12条第3項の規定に基づき、入会金及び年会費に関する詳細を定めることを目的とする。

第2条(入会金)

学校設置会社連盟(以下、「連盟」という。)の会員として入会しようとする者が、その入会にあたり連盟に納付するべき入会金の額は、本条各号に定めるところによる。
(1) 正会員 10 万円
(2) 賛助会員 10 万円

第3条(年会費)

連盟の会員は、各々年度ごとに次の区分に応じて年会費を連盟に納付しなければならない(設立初年度は、入会金のみ納付し、年会費は支払わないものとする)。
(1) 正会員 10 万円
(2) 賛助会員 5万円

第4条(会費の返還)

前2条の規定に基づき納付された入会金及び年会費は、理由のいかんを問わず、返還しない。

附則
1 本細則は、理事会によって決定された日から施行する。
2 年度の途中において会員として入会しようとする者が連盟に納付するべき入会金及び年会費の額は、第2条及び第3条の規定に定める額と同額とする。ただし、年度の途中において、正会員が賛助会員となろうとし、賛助会員が正会員となろうとするときは、この限りでない。
3 正会員が賛助会員となろうとし、又は賛助会員が正会員となろうとするときは、第2条の規定は適用しない。
4 年度の途中において、正会員が賛助会員となろうとするときは、すでに納付された正会員としての年会費をもって賛助会員の年会費とみなす。年度の途中において、賛助会員が正会員となろうとするときは、既に納付された賛助会員としての年会費と正会員としての年会費の差額を納付するものとする。
以 上